個人情報保護方針
公益財団法人 宇治市公園公社個人情報保護規程
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 公社における個人情報の取扱い(第5条―第12条)
第3章 開示、訂正、利用停止及び是正の申出
第1節 開示の申出(第13条―第23条)
第2節 訂正の申出(第24条―第29条)
第3節 利用停止の申出(第30条―第34条)
第4節 是正の申出(第35条―第37条)
第4章 不服の申出(第38条―第39条)
第5章 雑則(第40条―第43条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、公益財団法人 宇治市公園公社(以下「公社」という。)が、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び宇治市個人情報保護条例(平成19年宇治市条例第2号)の趣旨にのつとり、公社が保有する個人情報の取扱いに関する基本的な事項を定めることにより、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人情報 個人に関する情報であつて、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(2) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 本人 個人情報によつて識別される特定の個人をいう。
(4) 対象文書 公社の役員又は職員(以下「役職員」という。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下同じ。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であつて、役職員が組織的に用いるものとして、当該公社が保有しているものをいう。ただし、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数のものに販売することを目的として発行されるものを除く。
(公社の責務)
第3条 公社は、個人の権利利益の保護を図るため、個人情報の保護及び個人情報の
慎重な取扱いに必要な施策を講じ、これを実施する責務を有する
第2章 公社における個人情報の取り扱い
(収集の制限)
第4条 公社は、個人情報を収集しようとするときは、その所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的を特定しなければならない。
2 公社は、個人情報を収集しようとするときは、適正かつ公正な手段により、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)を達成するために必要最小限の範囲内で行わなければならない。
3 公社は、思想、信条及び信教に関する個人情報、病歴、遺伝に関する情報その他身体的特質に関する個人情報並びに人種、民族その他社会的差別の原因となるおそれがある個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に基づくとき。
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)の性質上当該個人情報が欠くことができないものであると認められるとき。
4 公社は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に基づくとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているものから収集することが正当であると認められるとき。
(4) 人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、本人以外のものから収集することが事務の遂行上やむを得ない場合又は本人以外のものから収集することについて相当の理由がある場合であつて、当該収集によつて本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
5 公社は、前項第4号に規定する場合において、本人以外のものから個人情報を収集したときは、速やかにその旨を本人に通知するものとする。
6 公社は、第3項第3号又は第4項第5号に規定する場合において、個人情報を収集したときは、その旨を速やかに宇治市に報告しなければならない。
(利用目的の明示)
第5条 公社は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を収集するときは、次の各号に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、利用目的を明示しなければならない。
(1) 人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急の必要があるとき。
(2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
(3) 利用目的を本人に明示することにより、公社若しくは国の機関、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 収集の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。
(利用の制限)
第6条 公社は、利用目的以外の目的のために個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を利用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に基づくとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているものを利用することが正当であると認められるとき。
(4) 人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 前各号に掲げるものほか、個人情報を利用することが事務の遂行上やむを得ない場合又は個人情報を利用することについて相当の理由がある場合であつて、当該利用によつて本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
2 公社は、前項第4号に規定する場合において、個人情報を利用したときは、速やかにその旨を本人に通知するものとする。
3 公社は、第1項第5号に規定する場合において、個人情報を利用したときは、その旨を速やかに宇治市に報告しなければならない。
第6条の2 公社は、利用目的以外の目的のために特定個人情報を利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、公社は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であつて、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために特定個人情報を利用することができる。ただし、特定個人情報を利用目的以外の目的のために利用することによつて、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(提供の制限)
第7条 公社は、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を当該公社以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に基づくとき。
(2) 本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。
(3) 出版、報道等により公にされているもので提供することが正当であると認められるとき。
(4) 人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、個人情報を提供することが事務の遂行上やむを得ない場合又は個人情報を提供することについて、相当の理由がある場合であつて、当該提供によつて本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
2 公社は、前項第4号に規定する場合において、個人情報を外部のものに提供したときは、速やかにその旨を本人に通知するものとする。
3 公社は、第1項第5号に規定する場合において、個人情報を外部のものに提供したときは、その旨を速やかに宇治市に報告しなければならない。
第7条の2 公社は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を当該公社以外のものに提供してはならない。
(提供を受けるものに対する措置要求等)
第7条の3 公社は、必要があると認めるときは、個人情報の提供を受けるものに対し、当該個人情報の利用目的、利用方法等に係る制限を付し、又はその適切な取扱いを確保するための措置を講ずることを求めなければならない。
2 公社は、前項の措置を講じた場合において、提供した個人情報の取扱いにより当該個人の権利利益を侵害したことが明らかに認められるときは、当該提供先に対して必要な措置を講ずることができる。
(電子計算機の結合の制限)
第8条 公社は、電子計算機の結合(通信回線を用いて公社が管理する電子計算機と公社以外のものが管理する電子計算機を結合し、公社の管理する個人情報を公社以外のものが随時入手し得る状態にする方法をいう。)により個人情報を提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に基づくとき。
(2) 公社が、公益上必要があり、かつ、個人情報の保護に関し必要な措置が講じられていると認めるときは、この限りでない。
2 前項第2号の規定により、個人情報を提供又はその処理方法の変更をしたときは、その旨を速やかに宇治市に報告しなければならない。
(正確性及び安全性の確保)
第9条 公社は、当該公社が取り扱う個人情報を、常に正確な状態に保つとともに、個人情報の漏えい、き損、滅失等の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 公社は、保有する必要がなくなつた個人情報を、適正かつ確実な方法により廃棄し、又は消去しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、公社は、歴史的資料として保有する必要がある個人情報については、例外的に保有することができる。 ただし、この場合においても個人の権利利益が侵害されないよう、個人情報の取扱いには十分配慮しなければならない。
4 公社は、適正な個人情報の管理及び取扱いの体制並びに安全対策を進めるための体制を整備しなければならない。
(委託等に伴う措置)
第10条 公社は、委託する事務事業に個人情報の取扱いが生ずる場合には、個人情報の保護に関し、必要な措置を講じなければならない。
2 前項に規定する場合において、公社は、当該委託契約において、委託を受けたもの(以下「受託者」という。)が講ずるべき、個人情報の漏えい、き損及び滅失等の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を明らかにしなければならない。
3 受託者は、受託された範囲内において個人情報の適切な管理に必要な措置を講じなければならない。
4 公社は、受託者が委託された範囲内における個人情報の取扱いにより当該個人の権利利益を侵害したことが明らかに認められる場合において、当該委託先に対して必要な措置を講ずることができる。
(役職員の責務)
第11条 公社の役職員又は役職員であつた者は、職務上知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(個人情報取扱事務目録)
第12条 公社は、個人情報取り扱い事務を開始しようとするときは、あらかじめ、個人情報取扱事務の目録を作成し、当該個人情報取扱事務の名称、当該個人情報の内容等を明らかにしなければならない。
第3章 開示、訂正及び利用停止の申出
第1節 開示の申出
(開示の申出)
第13条 何人も、公社に対し、対象文書に記録されている自己の個人情報の開示の申出をすることができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(特定個人情報の開示の申出をする場合にあつては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人。以下次条及び第16条において「代理人」という。)は、本人に代わつて、前項の規定による申出(以下「開示申出」という。)をすることができる。
(個人情報の開示義務)
第14条 公社は、開示申出があつたときは、開示申出に係る個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示申出をした者(以下「開示申出者」という。)に対し、当該個人情報を開示しなければならない。
(1) 開示申出をした本人の代理人に対して開示することにより、当該本人の権利利益を害するおそれがある情報
(2) 開示申出者(前条第2項の規定により代理人が本人に代わつて開示申出をする場合にあつては、当該本人。第4号及び第21条において同じ。)以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であつて、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)のうち通常他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として開示申出者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 開示申出者の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護又は犯罪の予防、犯罪の捜査その他市民生活の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
(4) 法人(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人(以下「国等」という。)を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は開示申出者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であつて、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争その他事業活動上の正当な利益を明らかに害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 開示申出者の生命、身体又は健康を、当該法人等又は当該事業を営む個人の事業活動によつて生ずる危害から保護するため、開示することが必要であると認められる情報
イ 開示申出者の生活を、当該法人等又は当該事業を営む個人の違法又は著しく不当な事業活動によつて生ずる支障から保護するため、開示することが必要であると認められる情報
(5) 法令等の規定により開示することができないとされている情報
(6) 公社の内部又は公社と国等との間における審議、検討又は協議に関する情報であつて、開示することにより、公正な意思形成に著しい支障が生ずるおそれがあるもの
(7) 公社又は国等が行う試験、交渉、入札、人事、争訟その他の事務事業における個人情報であつて、開示することにより、当該事務事業の目的を達成することができなくなり、又は当該若しくは同種の事務事業の公正かつ適切な執行に著しい支障が生ずるおそれのあるもの
(部分開示)
第15条 公社は、開示申出に係る個人情報の一部に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報が含まれている部分とそれ以外の部分とが容易に、かつ、開示申出の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、開示申出者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
(開示申出の手続)
第16条 開示申出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した個人情報開示申出書(別記様式第1号)を公社に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 開示申出に係る個人情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、公社が定める事項
2 開示申出をしようとする者は、自己が当該開示の申出に係る本人又はその代理人であることを証明するために必要な資料で公社が定めるものを公社に提出し、又は提示しなければならない。
3 公社は、開示申出をする者に対し、当該開示申出に係る個人情報の特定に必要な情報を提供するよう努めなければならない。
4 公社は、第1項の申出書に形式上の不備があると認めるときは、開示申出者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、公社は、開示申出者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(個人情報の存否に関する情報)
第17条 開示申出に対し、当該開示申出に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、公社は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示申出を拒否することができる。
(開示申出に対する決定等)
第18条 公社は、開示申出に係る個人情報の全部を開示するときは、その旨の決定(以下「開示決定」という。)をし、申出者に対し、個人情報開示決定通知書(別記様式第2号)により通知しなければならない。
2 公社は、開示申出に係る個人情報の一部を開示するときは、その旨の決定(以下「部分開示決定」という。)をし、開示申出者に対し、個人情報部分開示決定通知書(別記様式第3号)により通知しなければならない。
3 公社は、開示申出に係る個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示申出を拒否するとき、及び開示申出に係る個人情報が存在しないときを含む。)は、開示をしない旨の決定(以下「不開示決定」という。)をし、開示申出者に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書面により通知しなければならない。
(1) 第14条各号を理由として個人情報の全部を開示しない場合 個人情報不開示決定通知書(別記様式第4号)
(2) 前条の規定により開示申出を拒否する場合 個人情報不開示決定通知書(開示申出拒否)(別記様式第5号)
(3) 前2号に掲げる場合以外の個人情報の全部を開示しない場合 個人情報不開示決定通知書(不存在等)(別記様式第6号)
4 公社は、部分開示決定又は不開示決定をした旨の通知をするときは、当該通知にその理由を付記しなければならない。この場合において、当該理由が消滅する期日をあらかじめ明示することができるときは、当該通知に当該期日を付記しなければならない。
(開示決定等の期限)
第19条 開示決定、部分開示決定及び不開示決定(以下「開示決定等」という。)は、開示申出があつた日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第16条第4項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、公社は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を、開示申出があつた日から起算して60日(第16条第4項の規定により補正を求めた場合にあつては、60日に当該補正に要した日数を加えた日数。次条第1項において同じ。)を限度として延長することができる。この場合において、公社は、開示申出者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を個人情報開示決定等期間延長通知書(別記様式第7号)により通知しなければならない。
3 第1項に規定する期間(前項の規定により当該期間の延長がなされた場合にあつては、当該延長後の期間)内に公社が開示決定等をしないときは、開示申出者は、不開示決定があつたものとみなすことができる。
(開示決定等の期限の特例)
第20条 開示申出に係る個人情報が著しく大量であるため、開示申出があつた日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、公社は、開示申出に係る個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、公社は、同条第1項に規定する期間内に、開示申出者に対し、次の各号に掲げる事項を個人情報開示決定等の期限の特例通知書(別記様式第8号)により通知しなければならない。
(1) この項の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの個人情報について開示決定等をする期限
2 公社は、前項の規定を適用したときは、その旨を速やかに宇治市に報告しなければならない。
3 開示申出者に対し、第1項後段の規定による通知をした場合には、当該通知に係る個人情報については、前条第3項の規定は、適用しない。
4 第1項第2号に規定する期限までに、公社が同号に規定する残りの個人情報について開示決定等をしないときは、開示申出者は、当該残りの個人情報について不開示決定があつたものとみなすことができる。
(第三者の意見書提出の機会の付与等)
第21条 開示申出に係る個人情報に公社及び開示申出者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、公社は、開示決定等をするに当たつて、当該情報に係る第三者に対し、個人情報の開示に係る意見照会書(別記様式第9号) 以下「意見照会書」という。)により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 公社は、第三者に関する情報が含まれている個人情報を開示しようとする場合であつて、当該情報が第14条第2号イ又は第4号ア若しくはイに規定する情報に該当すると認められるときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、意見照会書により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
3 公社は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、公社は、開示決定後直ちに、当該反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を第三者情報開示決定通知書(別記様式第10号)により通知しなければならない。
(開示の方法)
第22条 公社は、開示決定をしたときは、速やかに(前条第3項に規定する場合にあつては、同項に規定する開示を実施する日に)、開示申出者に対し、当該開示決定に係る個人情報を開示しなければならない。
2 個人情報の開示は、次の各号に掲げる対象文書の区分 に応じ、当該各号に定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による個人情報の開示にあつては、公社は、当該対象文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(1) 文書、図画及び写真 閲覧又は写しの交付
(2) 電磁的記録 宇治市個人情報保護条例施行規則(平成19年宇治市規則第46号。以下「規則」という。)第9条に定める方法
3 第16条第2項の規定は、前項の規定により個人情報の開示を受ける者について準用する。
(費用の負担)
第23条 前条第2項の規定により対象文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
2 前項に規定する費用の額は、規則第11条の規定を準用する。
3 第1項の費用は、前納しなければならない。
第2節 訂正の申出
(訂正の申出)
第24条 何人も、公社に対し、対象文書に記録されている自己の個人情報について、事実に関する誤りがあると認めるときは、その訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)の申出をすることができる。
2 第13条第2項の規定は、前項の規定による申出(以下「訂正申出」という。)について準用する。
(訂正申出の手続)
第25条 訂正申出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した個人情報訂正申出書(別記様式第11号)を公社に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 訂正申出に係る個人情報を特定するために必要な事項
(3) 訂正を求める箇所及び訂正の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、公社が定める事項
2 訂正申出をしようとする者は、訂正を求める内容が事実に合致することを証するものを公社に提出し、又は提示しなければならない。
3 第16条第2項の規定は、訂正申出をしようとする者について準用する。
4 公社は、第1項の申出書に形式上の不備があると認めるときは、訂正申出をした者(以下「訂正申出者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、公社は、訂正申出者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(個人情報の訂正義務)
第26条 公社は、訂正申出があつた場合において、当該訂正申出に理由があると認めるときは、当該訂正申出に係る利用目的の達成に必要な範囲内で、当該個人情報の訂正をしなければならない。
(訂正申出に対する決定等)
第27条 公社は、訂正申出に係る個人情報の全部を訂正するときは、その旨の決定(以下「訂正決定」という。)をし、申出者に対し、個人情報訂正決定通知書(別記様式第12号)により通知しなければならない。
2 公社は、訂正申出に係る個人情報の一部を訂正するときは、その旨の決定(以下「部分訂正決定」という。)をし、訂正申出者に対し、個人情報部分訂正決定通知書(別記様式第13号)により通知しなければならない。
3 公社は、訂正申出に係る個人情報の全部の訂正をしないとき(訂正申出に係る個人情報が存在しないときを含む。)は、訂正をしない旨の決定(以下「訂正拒否決定」という。)をし、訂正申出者に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書面により通知しなければならない。
(1) 個人情報の全部を訂正しない旨の決定 個人情報訂正拒否決定通知書(別記様式第14号)
(2) 訂正申出に係る個人情報を保有していないことによる訂正しない旨の決定 個人情報訂正拒否決定通知書(不存在等)(別記様式第15号)
4 公社は、部分訂正決定又は訂正拒否決定をした旨の通知をするときは、当該通知にその理由を付記しなければならない。
(訂正決定等の期限)
第28条 訂正決定、部分訂正決定及び訂正拒否決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正申出があつた日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第25条第4項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、公社は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を、訂正申出があつた日から起算して60日(第25条第4項の規定により補正を求めた場合にあつては、60日に当該補正に要した日数を加えた日数)を限度として延長することができる。この場合において、公社は、訂正申出者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を個人情報訂正決定等期間延長通知書(別記様式第16号)により通知しなければならない。
3 第1項に規定する期間(前項の規定により当該期間の延長がなされた場合にあつては、当該延長後の期間)内に公社が訂正決定等をしないときは、訂正申出者は、訂正拒否決定があつたものとみなすことができる。
(個人情報の提供先への通知)
第29条 公社は、第27条第1項に規定する決定に基づく個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を個人情報提供先訂正通知書(別記様式第17号)により通知しなければならない。
第3節 利用停止の申出
(利用停止の申出)
第30条 何人も、対象文書に記録されている自己の個人情報について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公社に対し、当該各号に定める措置を申出ることができる。
(1) 第4条第1項から第4項までの規定に違反して収集されたもの、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されたもの又は番号法第28条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。以下同じ。)に記録されたものであるとき 当該個人情報の消去
(2) 第6条第1項若しくは第6条の2の規定に違反して利用され、又は番号法第28条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該個人情報の利用の停止
(3) 第7条第1項又は第7条の2の規定に違反して提供されているとき 当該個人情報の提供の停止
2 第13条第2項の規定は、前項各号に掲げる措置(以下「利用停止」という。)の申出(以下「利用停止申出」という。)について準用する。
(利用停止申出の手続)
第31条 利用停止申出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した個人情報利用停止申出書(別記様式第18号)を公社に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 利用停止申出に係る個人情報を特定するために必要な事項
(3) 申出をする利用停止の内容及びその理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、公社が定める事項
2 第16条第2項の規定は、利用停止申出をしようとする者について準用する。
3 公社は、第1項の申出書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止の申出をした者(以下「利用停止申出者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、公社は、利用停止申出者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(利用停止義務)
第32条 公社は、利用停止申出があつた場合において、当該利用停止申出に理由があると認めるときは、当該公社における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止申出に係る個人情報の利用停止をしなければならない。
(利用停止申出に対する決定等)
第33条 公社は、利用停止申出に係る個人情報の全部の利用停止をするときは、その旨の決定(以下「利用停止決定」という。)をし、申出者に対し、個人情報利用停止決定通知書(別記様式第19号)により通知しなければならない。
2 公社は、利用停止申出に係る個人情報の一部の利用停止をするときは、その旨の決定(以下「部分利用停止決定」という。)をし、利用停止申出者に対し、個人情報部分利用停止決定通知書(別記様式第20号)により通知しなければならない。
3 公社は、利用停止申出に係る個人情報の全部の利用停止をしないとき(利用停止申出に係る個人情報が存在しないときを含む。)は、利用停止をしない旨の決定(以下「利用停止拒否決定」という。)をし、利用停止申出者に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書面により通知しなければならない。
⑴ 個人情報の全部の利用停止をしない旨の決定 個人情報利用停止拒否決定通知書(別記様式第21号)
⑵ 利用停止申出に係る個人情報を保有していないことによる利用停止をしない旨の決定 個人情報利用停止拒否決定通知書(不存在等)(別記様式第22号)
4 公社は、部分利用停止決定又は利用停止拒否決定をした旨の通知をするときは、当該通知にその理由を付記しなければならない。
(利用停止決定等の期限)
第34条 利用停止決定、部分利用停止決定及び利用停止拒否決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止申出があつた日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第31条第3項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、公社は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を、利用停止申出があつた日から起算して60日(第31条第3項の規定により補正を求めた場合にあつては、60日に当該補正に要した日数を加えた日数)を限度として延長することができる。この場合において、公社は、利用停止申出者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を個人情報利用停止決定等期間延長通知書(別記様式第23号)により通知しなければならない。
3 第1項に規定する期間(前項の規定により当該期間の延長がなされた場合にあつては、当該延長後の期間)内に公社が利用停止決定等をしないときは、利用停止申出者は、利用停止拒否決定があつたものとみなすことができる。
第4節 是正の申出
(是正の申出)
第35条 何人も、公社に対し、対象文書に記録されている自己の個人情報の取扱いが、この規程の趣旨に違反して不適正であると認めるときは、その取扱いの是正を申し出ることができる。
2 第13条第2項の規定は、前項の規定による申出(以下「是正の申出」という。)について準用する。
(是正の申出の方法)
第36条 是正の申出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した個人情報取扱是正申出書(別記様式第24号)を公社に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 是正の申出に係る個人情報の取扱いを特定するために必要な事項
(3) 是正の申出に係る個人情報の取扱いの内容及び是正を求める内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、公社が定める事項
2 第16条第2項の規定は、是正の申出をしようとする者について準用する。
(是正の申出に対する措置等)
第37条 公社は、是正の申出があつたときは、速やかに、必要な調査を行い、当該是正の申出に対する処理を行い、その内容(当該是正の申出の趣旨に沿つた処理を行わない場合にあつては、その理由を含む。)を当該是正の申出をした者に対し、個人情報取扱是正申出処理通知書(別記様式第25号)により通知しなければならない。
2 公社は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、宇治市に意見を聴くことができる。
3 公社は、是正の申出に対する処理を行つたときは、その旨を速やかに宇治市に報告しなければならない。
第4章 不服の申出
(の申出)
第38条 開示決定等(第19条第3項又は第20条第4項の規定により不開示決定があつたものとみなされる場合を含む。以下同じ。)、訂正決定等(第28条第3項の規定により決定があつたものとみなされる場合を含む。)、利用停止決定等(第34条第3項の規定により決定があつたものとみなされる場合を含む。)又は開示申出、訂正申出若しくは利用停止申出に係る不作為について不服がある者は、当該決定等を知つた日の翌日から起算して3箇月以内に、公社に対し不服の申出をすることができる。
2 公社は、前項の不服の申出があつたときは、当該不服の申出に係る対応について、宇治市に意見を聴かなければならない。
3 公社は、理事長が別に定める機関がある場合は、前項の規定にかかわらず、第1項の不服の申出に係る対応について、当該機関に意見を聴かなければならない。
4 公社は、前2項の規定により意見を聴いたときはこれを尊重し、速やかに当該不服の申出に対し裁決をしなければならない。
(理事長が別に定める機関)
第39条 前条第3項に規定する理事長が別に定める機関は、公示しなければならない。
第5章 雑則
(適用除外)
第40条 この規程は、次の各号に掲げる個人情報については、適用しない。
(1) 統計法(昭和22年法律第18号)第2条に規定する指定統計を作成するために集められた個人情報
(2) 統計法第8条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査により集められた個人情報
(3) 統計報告調整法(昭和27年法律第148号)の規定により総務大臣の承認を受けた統計報告(同法第4条第2項に規定する申請書に記載された専ら統計を作成するために用いられる事項に係る部分に限る。)の徴集によつて得られた個人情報
2 この規程は、図書館等の施設において一般の利用に供することを目的として管理されている個人情報については、適用しない。
3 第3章第1節の規定は、法令等の規定により、閲覧、縦覧、視聴又は謄本、抄本等の交付の手続が定められている個人情報(特定個人情報を除く。)については、適用しない。
4 第3章第2節の規定は、法令等の規定により、訂正の手続が定められている個人情報については、適用しない。
5 第3章第3節の規定は、法令等の規定により、利用停止の手続が定められている個人情報については、適用しない。
(運用状況の公表)
第41条 公社は、毎年、この規程の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。
(宇治市長による指導)
第42条 公社は、この規程の実施に関し必要があるときは、宇治市長に対し、指導、助言等を求めるものとする。
(委任)
第43条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。
(施行期日)
附則
この規程は平成19年12月1日から施行する。
附則
この規程は平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は平成28年1月1日から施行する。
附則
この規程は平成28年7月1日から施行する。