第14条 公社は、開示申出があつたときは、開示申出に係る個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示申出をした者(以下「開示申出者」という。)に対し、当該個人情報を開示しなければならない。
(1) 開示申出をした本人の代理人に対して開示することにより、当該本人の権利利益を害するおそれがある情報
(2) 開示申出者(前条第2項の規定により代理人が本人に代わつて開示申出をする場合にあつては、当該本人。第4号及び第21条において同じ。)以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であつて、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)のうち通常他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として開示申出者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 開示申出者の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護又は犯罪の予防、犯罪の捜査その他市民生活の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
(4) 法人(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人(以下「国等」という。)を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は開示申出者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であつて、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争その他事業活動上の正当な利益を明らかに害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 開示申出者の生命、身体又は健康を、当該法人等又は当該事業を営む個人の事業活動によつて生ずる危害から保護するため、開示することが必要であると認められる情報
イ 開示申出者の生活を、当該法人等又は当該事業を営む個人の違法又は著しく不当な事業活動によつて生ずる支障から保護するため、開示することが必要であると認められる情報
(5) 法令等の規定により開示することができないとされている情報
(6) 公社の内部又は公社と国等との間における審議、検討又は協議に関する情報であつて、開示することにより、公正な意思形成に著しい支障が生ずるおそれがあるもの
(7) 公社又は国等が行う試験、交渉、入札、人事、争訟その他の事務事業における個人情報であつて、開示することにより、当該事務事業の目的を達成することができなくなり、又は当該若しくは同種の事務事業の公正かつ適切な執行に著しい支障が生ずるおそれのあるもの