●宇治市植物公園、黄檗公園、東山公園、西宇治公園、巨椋ふれあい運動ひろばの指定管理を受けています。 「指定管理者」とは、「指定管理者制度」のもとで、地方公共団体が公共施設の管理運営を委任する者をいいます。「指定管理者制度」は、公共施設の管理運営において、民間の創意工夫やノウハウを活かし、住民サービスの向上や管理運営の効率化を図ることを目的として、平成15年9月の地方自治法改正によって、それまでの「管理委託制度」にかわって導入されました。 「管理委託制度」では、受託者が地方自治体の出資法人や公共的団体等に限られたのに対し、「指定管理者制度」では、地方自治体の出資法人や公共的団体等に加えてNPO法人や株式会社への委任も可能となりました。公益財団法人 宇治市公園公社は上記5施設について宇治市から平成18年4月より指定管理者の指定を受け、引き続き平成29年4月から5年間指定を受けています。指定管理者として、営利追求に傾倒することなく、お客様に安全・快適にご利用いただくことを第一とするとともに、管理コストの節減を図り、施設設置の理念の具体化と受託施設が広く市民の皆様に愛され、ご利用者の満足度を高めるよう取組を強化充実させ、引き続き管理運営に努めてまいります。 |